住宅購入時にかかる税金①不動産取得税の計算方法とは?
こんにちは!青森県弘前市の大湯工務店です。
前回は、住宅にかかる税金の種類とタイミングをお伝えしました。
住宅取得時にかかる税金は数種類あるのですが、
今回は、不動産取得税とその計算方法を解説していきます。
この記事が家づくりの参考になれば幸いです。
不動産取得税
土地や建物を取得した個人等に対して、都道府県から一度だけ課税される地方税です。一定の要件を満たした場合、軽減措置が適用される場合があります。
納税主体 | 不動産がある都道府県(地方税) |
---|---|
納税義務者 | 不動産が取得者 |
課税対象 | 購入、贈与、交換、建物の新築・増改築による取得 ※相続による取得は非課税 |
納税回数 | 1回のみ |
納税時期 | 取得より半年から1年 |
税額の計算方法
課税標準額は、市町村が評価した不動産の価格です。【不動産取得税額 = 課税標準額(固定資産税課税台帳価格※1 ×税率※2】
令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、
当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
固定資産課税台帳価格※1とは
実際の買い入れ価格や建築工事費などの価格ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格。
家屋を新築した場合など、価格が登録されていない時は、一定の基準により評価したか価格による。
家屋を新築した場合など、価格が登録されていない時は、一定の基準により評価したか価格による。
税率※2
原則 4%。ただし、特例措置により取得した日(平成20年4月1日から令和9年3月31日)に応じて、下表の税率が適用されます。
種類 | 税率 |
---|---|
土地 | 3% |
家屋(住宅) | 3% |
家屋(住宅以外) | 4% |
不動産取得税の免税点
課題標準額が次の額に満たない場合は、課税されません。区分 | 課税標準となるべき額 |
---|---|
土地 | 10万円 |
家屋(新・増・改築) | 23万円 |
家屋(売買、交換、贈与等) | 12万円 |
納付手続き
地域県民局県税部から、税額や納期限などが記載された納税通知書が送付されるので、納期期限までに納税します。
納税方法 | ・指定金融機関 ・地方税統一QRコード「eL-QR」 ・口座振替 ・コンビニ ・クレジットカード ・インターネットバンキング ・スマホアプリ等 |
---|
【参考】青森県財務部税務課
【参考】令和6年度県税改正のお知らせ
今回の記事が、お家づくりの参考になれば幸いです。
次回は、不動産取得税の特例と軽減制度について解説します。
◆関連記事:住宅にかかる税金|種類とタイミング