住宅購入時にかかる税金②不動産取得税の軽減措置
こんにちは。弘前市の大湯工務店です。
「家族と快適に暮らせる家を建てたい!」と
情報を集めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
家を建てるには、さまざまな費用がかかることから、
不安に感じている方も多いかと思います。
この中でも、特に見落としがちなのが「不動産取得税」。
詳しくは住宅購入時にかかる税金①不動産取得税の計算方法とは?をご覧ください。
実は、一定の条件を満たすことで、この税金が軽減されます。
今回は、不動産取得税の中でも、新築住宅の軽減措置について詳しく解説します。
税金の負担を軽減し、予算内で理想の家を手に入れるために、ぜひお役立てください。
1. 新築住宅の特例と軽減措置
一定の条件を満たすことで、不動産取得税の軽減が受けられます。特に注文住宅をご検討している方にとって、この軽減措置は非常に重要です。
特例適用住宅 | 住宅一戸(一区画)の床面積 | 軽減額 |
---|---|---|
新築住宅 | 50㎡以上240㎡以下 | 最高1,200万円 |
新築住宅 「認定長期優良住宅」 | 平成21年6月4日〜 令和8年3月31日 取得の場合 1,300万円 |
前後の建築につき、上記の床面積に当てはまること。
2. 住宅用土地の特例と軽減措置
土地を購入する際も軽減措置があります。
新築住宅(特例適用住宅)用土地
住宅の軽減が受けられ、かつ、次のいずれかの条件に該当する場合は、不動産取得税が軽減されます。
土地と住宅の取得者が同一場合
(ア)土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合
(イ)土地を取得した日前1年の期間内に、その土地の上に特例適用住宅を取得していた場合
(イ)土地を取得した日前1年の期間内に、その土地の上に特例適用住宅を取得していた場合
土地と住宅の取得者が異なる場合
土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合で、次のいずれかに当たるとき
(ウ)土地の取得者が、特例適用住宅が新築された時まで、引き続き所有してい場合
(エ)土地の取得者から土地の譲渡を受けた者が、特例適用住宅を新築した場合
(ウ)土地の取得者が、特例適用住宅が新築された時まで、引き続き所有してい場合
(エ)土地の取得者から土地の譲渡を受けた者が、特例適用住宅を新築した場合
軽減額
土地の税額から、次のA・Bのいずれか多い金額が減額されます。A:45,000円
B:土地1㎡当たりの価格(※2) ✖️ 住宅の床面積の2倍 ✖️3%
※2 特例措置
令和9年3月31日までの取得の場合には、
価格に1/2をかけた後の額の1㎡当たりの額となります。
価格に1/2をかけた後の額の1㎡当たりの額となります。
【参考】青森県財務部税務課
【参考】令和6年度県税改正のお知らせ
まとめ
要件を満たした新築住宅の場合、申告することで税額が大幅に削減されます。
注文住宅の初期費用は高めに感じるかもしれませんが、長期的にはメンテナンスコストの削減や省エネ効果で経済的メリットが大きいです。
注文住宅の購入を検討する際、不動産取得税の軽減措置を最大限に活用することが重要です。
これにより、初期費用を抑えつつ、自分たちの理想の住まいを実現することができます。
家族のニーズに合った住宅を手に入れるために、専門家のアドバイスを受けながら計画を進めていきましょう。
注文住宅の魅力を最大限に引き出し、快適な生活を実現するための一歩を踏み出してみませんか?
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